障害認定日の特例について
「障害認定日」とは、原則として初診日から1年6ヵ月経過した日のことをいいますが、障害認定日には特例があり、初診日から1年6ヵ月経過する日前に症状が固定したと医師が認めた場合は、その日が障害認定日となります。
例えば、平成26年1月1日に交通事故に遭い下半身不随になった場合で、医師が平成26年2月1日に回復の見込みなく症状が固定したと認めたときは、平成26年2月1日が障害認定日となります。
具体的には以下のような状態がこの特例にあたります。
固定したと認められる症状 | 障害認定日 | 障害等級の目安 | 使用する診断書 |
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喉頭全摘出 | 喉頭を全摘出した日 | 2級 | 聴覚等 |
人工骨頭、人工関節の挿入置換 | 人工骨頭、人工関節を挿入置換した日 | 3級 | 肢体 |
切断または離断 | 切断または離断した日(障害手当金の場合は創面が治癒した日) | 1肢の切断で2級、2肢の切断で1級 | 肢体 |
脳血管疾患による肢体の障害 | 初診日から6ヵ月経過した日以後に医師が固定と認めた日 | 肢体 | |
在宅酸素療法 | 在宅酸素療法を開始した日(24時間使用が条件) | 3級 | 呼吸器 |
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)の装着 | 装着した日 | 3級 | 循環器 |
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓の移植または装着 | 移植した日または装着した日 | 1級 | 循環器 |
心臓再同期医療機器(CRT)、除細動器機能付き心臓再同期医療機器(CRT-D)の装着 | 装着した日 | 2級 | 循環器 |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトを含む)の挿入置換 | 挿入置換した日 | 3級(一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合) | 循環器 |
人工透析療法 | 透析を始めてから3ヵ月を経過した日 | 2級 | 腎臓 |
人工肛門の造設、尿路変更術、新膀胱造設 | 造設した日または手術をした日 | 3級 |
※等級はあくまでも目安であり、症状等によって変化する場合があります。
※必ず症状固定と認定されるわけではありませんので、固定していないということで不支給になる場合もあります。その場合は、初診日から1年6ヵ月を経過した日やその前にあらためて固定した日を障害認定日として請求することが可能です。