等級が定める障害の状態に該当せずに障害年金が止まっているときに、障害の程度が増進して再度等級に該当する状態になった場合は届出(支給停止事由消滅届)をすることで、再度障害年金を支給してもらえるようになります。障害年金をもらう権利が消滅した場合はこの届出はできません。
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